ご葬儀からご法要まで 池田もえぎホール

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葬儀の流れ

人が亡くなったら

親や家族が臨終を迎えた場合

  1. 死亡診断書(死体検案書)の受け取り
    医師(監察医)が作成した「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る必要があります。
    死亡届を出さないと、火葬も埋葬もできなくなりますので注意しましょう。
    死亡届を提出したら「火葬許可証」が発行されます。
    その後、葬儀を行うことができます。
    提出場所 故人の死亡地か本籍地、もしくは届け出をする人の所在地の市区町村役場
    提出期限 死後7日以内(実際には「死亡当日か翌日」に提出するのが一般的です。)
  2. ご遺体の搬送
    病院で亡くなった場合は、一旦霊安室に安置されますが、すぐに搬送を求められます。その際は、葬儀会社に連絡して、自宅などの安置場所へ搬送手配をします。
  3. 葬儀内容の打ち合わせ
    「喪主や世話役の選任」「日時や場所」「葬儀内容」などを、葬儀会社と決めます。

親や家族の葬儀後の公的手続き

ここでは、親や家族の葬儀をした後に必要となる公的手続きを紹介します。

年金受給停止10日または14日以内
健康保険の資格喪失届5日または14日以内
介護保険資格喪失届14日以内
住民票の世帯主変更届14日以内
雇用保険受給資格者証の返還1カ月以内
国民年金の死亡一時金請求2年以内
埋葬料請求2年以内
葬祭費2年以内
高額医療費の還付申請2年以内
遺族年金の請求5年以内
故人の未支給年金の請求5年以内

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