親や家族が臨終を迎えた場合
- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り
医師(監察医)が作成した「死亡診断書(死体検案書)」を受け取る必要があります。
死亡届を出さないと、火葬も埋葬もできなくなりますので注意しましょう。
死亡届を提出したら「火葬許可証」が発行されます。
その後、葬儀を行うことができます。
提出場所 故人の死亡地か本籍地、もしくは届け出をする人の所在地の市区町村役場 提出期限 死後7日以内(実際には「死亡当日か翌日」に提出するのが一般的です。) - ご遺体の搬送
病院で亡くなった場合は、一旦霊安室に安置されますが、すぐに搬送を求められます。その際は、葬儀会社に連絡して、自宅などの安置場所へ搬送手配をします。 - 葬儀内容の打ち合わせ
「喪主や世話役の選任」「日時や場所」「葬儀内容」などを、葬儀会社と決めます。
親や家族の葬儀後の公的手続き
ここでは、親や家族の葬儀をした後に必要となる公的手続きを紹介します。
年金受給停止 | 10日または14日以内 |
健康保険の資格喪失届 | 5日または14日以内 |
介護保険資格喪失届 | 14日以内 |
住民票の世帯主変更届 | 14日以内 |
雇用保険受給資格者証の返還 | 1カ月以内 |
国民年金の死亡一時金請求 | 2年以内 |
埋葬料請求 | 2年以内 |
葬祭費 | 2年以内 |
高額医療費の還付申請 | 2年以内 |
遺族年金の請求 | 5年以内 |
故人の未支給年金の請求 | 5年以内 |